通所リハビリテーション (介護予防通所リハビリテーション)

ご利用について

自宅等で暮らす介護が必要な方に、医師の指示と個々の利用者に応じて作成された通所リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーション・介護などのサービスを提供し、心身の機能の維持・回復をはかり、利用者様がその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。また、入浴・食事・趣味の時間を通じて、健康と生きがいつくりのお手伝いをします。

写真:デイケアサービスのイメージ
写真:デイケアサービスのイメージ
写真:デイケアサービスのイメージ

ご利用の流れ

写真:受付・見学のイメージ

1.医師の許可

かかりつけ医(入院中の方は主治医)に、施設利用許可を受けてください。

写真:お申込みのイメージ

2.お申込み

利用にあたり、事前に担当ケアマネージャーへご相談ください。

写真:ご入居までの準備のイメージ

3.担当CMからの情報提供(通所担当相談員へ)

(※リハビリを他事業所等で受けておられる場合はリハビリ情報・計画書等を併せてお願いする場合がございます。)
①介護被保険者証 ②介護負担割合証 ③お薬手帳  以上の用意が整いましたら、当事業所(通所担当)支援相談員にご連絡ください。

写真:ご入居前に訪問面談のイメージ

4.面談

通所リハビリ担当者による面談にて、ご利用者様の心身の状態等について、簡単にお伺いいたします。また、ご利用サービスの内容について説明させていただきます。

※担当ケアマネージャーに同席をお願いする場合があります。

写真:ご契約・ご入金のイメージ

5.利用日の決定

利用が決定いたしましたら、通所担当スタッフが集まり、日程調整会議を行います。

利用開始日と期間等をお知らせします。

写真:ご入居のイメージ

6.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

担当ケアマネージャーにより、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成いただき、利用開始までに通所リハビリ担当者に送っていただきます。


7.ご契約・ご利用開始

ご利用開始日までに利用契約を結ばさせていただきます。担当職員により「リハビリテーション実施計画書」を作成し、訓練目標を設定します。






料金

通所リハビリテーション

※料金表のPDFはこちら

通所リハビリテーション費(日額)

(下記金額は、自己負担割合が1割の記載をしています。)

(単位:円)


2時間未満 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間7時間
要介護1 366380483549618710757
要介護2 395436561637733844897
要介護3 4264946388258469741,039
要介護4 4555517388389801,1291,206
要介護5 4876088369501,1121,2811,369

(下記金額は、自己負担割合が2割の記載をしています。)

(単位:円)


2時間未満 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間7時間
要介護1 7327609661,0981,2361,4201,514
要介護2 7908721,1221,2741,4661,6881,794
要介護3 8529881,2761,6501,6921,9482,078
要介護4 9101,1021,4761,6761,9602,2582,412
要介護5 9741,2161,6721,9002,2242,5622,738

(下記金額は、自己負担割合が3割の記載をしています。)

(単位:円)


2時間未満 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間7時間
要介護1 1,0981,1401,4491,6471,8542,1302,271
要介護2 1,1851,3081,6831,9112,1992,5322,691
要介護3 1,2781,4821,9142,4752,5382,9223,117
要介護4 1,3651,6532,2142,5142,9403,3873,618
要介護5 1,4611,8242,5082,8503,3363,8434,107

食事

(単位:円)

食 費1食 570

手工芸・クラブ活動費・おむつ代等は、実費をいただきます。

加算料金

(単位:円)


利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
入浴介助加算(※1) (I)40/日
(I)80/日
(I)120/日
(II)60/日
(II)120/日
(II)180/日
リハビリテーションマネジメント加算(※2) (A)イ 6月以内 560/月
(A)イ 6月以内 1,120/月 (A)イ 6月以内 1,680/月
(A)イ 6月超 240/月
(A)イ 6月超 480/月
(A)イ 6月超 720/月
(A)ロ 6月以内 593/月
(A)ロ 6月以内 1,186/月
(A)ロ 6月以内 1,779/月
(A)口 6月超 273/月
(A)口 6月超 546/月
(A)口 6月超 819/月
(B)イ 6月以内 830/月
(B)イ 6月以内 1,660/月
(B)イ 6月以内 2,490/月
(B)イ 6月超 510/月
(B)イ 6月超 1,020/月
(B)イ 6月超 1,530/月
(B)口 6月以内 863/月
(B)口 6月以内 1,726/月
(B)口 6月以内 2,589/月
(B)ロ 6月超 543/月
(B)ロ 6月超 1,086/月
(B)ロ 6月超 1,629/月
短期集中個別リハビリテーション実施加算(3か月限度)(※3) 110/日
220/日 330/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(※4) (Ⅰ)240/日
(Ⅰ)480/日 (Ⅰ)720/日
(Ⅱ)1,920/月
(Ⅱ)3,840/月 (Ⅱ)5,760/月
口腔機能向上加算(※5)(1月に2回まで) (I)150/回
(I)300/回 (I)450/回
(II)160/回
(II)320/回 (II)480/回
栄養アセスメント加算(※6) 50/月
100/月 150/月
栄養改善加算(※7)(1月に2回まで) 200/回
400/回 600/回
リハビリテーション提供体制加算(※8) 3時間以上4時間未満 12/回 3時間以上4時間未満 24/回 3時間以上4時間未満 36/回
4時間以上5時間未満 16/回
4時間以上5時間未満 32/回 4時間以上5時間未満 48/回
5時間以上6時間未満 20/回
5時間以上6時間未満 40/回 5時間以上6時間未満 60/回
6時間以上7時間未満 24/回
6時間以上7時間未満 48/回 6時間以上7時間未満 72/回
7時間以上 28/回
7時間以上 56/回 7時間以上 84/回
移行支援加算(※9)
12/日
24/日 36/日
科学的介護推進体制加算(※10)
40/月
80/月 120/月
送迎減算(※11) 片道47(往復94)
片道94(往復188) 片道141(往復282)
サービス提供体制強化加算(※12) (I)22/回
(I)44/回 (I)66/回
(II)18/回
(II)36/回 (II)54/回
介護職処遇改善加算(1)(※13) 上記利用料合計の4.7%
介護職員等特定処遇改善加算(1)(※14)
上記利用料合計の2.0%
介護職員等ベースアップ等支援加算(※15) 上記利用料合計の1.0%

(※1)(I)入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う場合。
(II)・(I)の要件を満たす場合。

  • 医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う場合。
  • 当該事業所のリハビリ職員が、医師との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する場合。
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う場合。

(※2)(A)イ
※リハビリテーション計画について、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご利用者またはそのご家族に説明を行い、同意を得て、その内容等を医師に報告する場合。

  • リハビリテーションの内容や目標を、リハビリテーション事業所の職員、その他関係者と共有するためのリハビリテーション会議を行い、内容の記録をする場合。
  • 利用開始月から6ヵ月以内は1ヵ月に1回、6ヵ月を超えた場合は3ヵ月に1回のリハビリテーション会議を開催し、計画を適宜見直している場合。
  • リハビリ職員が、介護支援専門員に対して、リハの観点から有する能力、自立のための支援方法、日常生活の留意点等の情報を提供する場合。
  • 医師からリハビリ職員に対して、リハビリの目的と実施に伴う指示・記録がある場合(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)。

(A)ロ

  • リハビリテーションマネジメント加算(A)イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。

(B)イ

  • リハビリテーションマネジメント加算(A)イの※以外の要件をすべて満たす場合。
  • リハビリテーション計画について、理学療法士等による説明でなく、医師によりご利用者またはそのご家族に説明を行い同意を得る場合。

(B)ロ

  • リハビリテーションマネジメント加算(B)イの要件全てを満たし、リハビリに関するデータの提出をしている場合。

(※3)医師の指示を受けたリハビリ職員が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合。

(※4)(I)退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内

  • 認知症と判断された者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断したものに対して、リハビリテーションを集中的に行った場合。
  • 1週間に2日を限度として個別にリハビリテーションを実施する場合。

(II)退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内

  • 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると医師が判断したものに対して、医師の指示を受けたリハビリ職員が、リハビリテーションを集中的に行った場合。
  • 1月に4回以上リハビリテーションを実施する場合。
  • リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施する場合。
  • 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又は口若しくは(B)イ又は口のいずれかを算定している場合。

(※5)(I)

  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置している場合。
  • 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成している場合。
  • 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに利用者の口腔機能を定期的に記録している場合。
  • 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価する場合。

(II)口腔機能向上加算(I)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。※原則3月以内、月2回を限度。

(※6)

  • 当該事業所の従業者として管理栄養士を1名以上配置している場合。
  • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応する場合。
  • 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。

(※7)

  • 当該事業所の職員として、管理栄養士を1名以上配置している場合。
  • 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している場合。
  • 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、利用者の栄養状態を定期的に記録し栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価している場合。
    栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問する場合。

(※8)事業所において、常時、当該事業所に配置されているリハビリ職員の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合。

(※9)

  • 評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録する場合。
  • リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供する場合。

(※10)

  • 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出している場合。
  • 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、上記の情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合。

(※11)利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合。

(※12)(I)①介護福祉土70%以上 ②勤続10年以上介護福祉士25%以上
(II)介護福祉士50%以上

(※13)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上である場合。

(※14)入所者に対し介護保険施設サービスを行った場合。

(※15)入所者に対し介護保険施設サービスを行った場合。

介護予防通所リハビリテーション

※料金表のPDFはこちら

介護予防通所リハビリテーション費(日額)

※利用者負担は、1割又は2割、3割(一定以上所得者)です。

(単位:円)

介護度1割 2割 3割
1 2,0534,1066,159
23,9997,99811,997

食事

(単位:円)

食 費1食 570

手工芸・クラブ活動費・おむつ代等は、実費をいただきます。

加算料金

(単位:円)


利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
運動器機能向上加算(※1)
225/月
450/月675/月
選択的サービス複数実施加算(※2)(I)480/月
(II)700/月
(I)960/月
(II)1,400/月
(I)1,440/月
(II)2,100/月
口腔・栄養スクリーニング加算
(6月に1回限度)(※3)
(I)20/回
(II)5/回
(I)40/回
(II)10/回
(I)60/回
(II)15/回
口腔機能向上加算(1月に2回限度)(※4)
(I)150/回
(II)160/回
(I)300/回
(II)320/回
(I)450/回
(II)480/回
栄養アセスメント加算(※5)
50/月
100/月
150/月
栄養改善加算(1月に2回限度)(※6)
200/月
400/月
600/月
科学的介護推進体制加算(※7)
40/月
80/月
120/月
サービス提供体制強化加算(※8)
(I)88/月
(II)176/月
(I)176/月
(II)352/月
(I)264/月
(II)528/月
介護職処遇改善加算(1)(※9)
上記利用料合計の4.7%
介護職員等特定処遇改善加算(1)(※10)
上記利用料合計の2.0%
介護職員等ベースアップ等支援加算(※11)
上記利用料合計の1.0%

(※1)

  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴党士を1名以上配置している場合。
  • 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員等が共同して、運動器機能向上計画を作成している場合。
  • 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは看護職員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録し、計画の進捗状況を評価している場合。

(※2)(I)

  • 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」)のうち、2種類のサービスを実施している場合。
  • 利用者が指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っている場合。

(II)

  • 利用者に対し、選択的サービスのうち3種類のサービスを実施している場合。
  • 利用者が指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っている場合。

(※3)(I)従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供している場合。

(II)利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、情報を介護支援専門員に提供している場合。

(※4)(I)

  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置している場合。
  • 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成している場合。
  • 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに利用者の口腔機能を定期的に記録している場合。
  • 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価する場合。

(II)口腔機能向上加算(I)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。※原則3月以内、月2回を限度。

(※5)

  • 当該事業所の従業者として管理栄養士を1名以上配置している場合。
  • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応する場合。
  • 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。

(※6)

  • 当該事業所の職員として、管理栄養士を1名以上配置している場合。
  • 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している場合。
  • 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、利用者の栄養状態を定期的に記録し栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価している場合。
    栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問する場合。

(※7)

  • 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出している場合。
  • 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、上記の情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合。

(※8)(I)①介護福祉士70%以上②勤続10年以上介護福祉士25%以上
(II)介護福祉士50%以上

(※9)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上である場合。

(※10)入所者に対し介護保険施設サービスを行った場合。

(※11)入所者に対し介護保険施設サービスを行った場合。

支払い方法

  • 毎月10日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。
  • お支払い方法は、現金、振込(銀行・郵便局)、郵便局口座自動引き落としの3方法があります。利用契約時にお選びください。