介護老人保健施設

ご利用について

ご利用者様の能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画書に基づいて、看護、医学的管理のもと、生活に必要な介護、栄養管理、リハビリテーションの提供に努め、ひとりひとりの個性やご希望を尊重し、「その人らしい生活」の支援を行います。また、ご利用者様やご家族の状況に沿って、退所後の生活の場を整えるお手伝いをします。

(※「介護老人保健施設サービス」のご利用は、要介護1~5の方のみ対象となります。)

写真:施設入所サービスのイメージ

一般棟

症状が安定期にあって、治療のため病院に入院する必要はないが、看護・介護・リハビリテーションを中心としたケアを必要とされる方に対し、リハビリテーションや日常生活サービスを提供しながら、心身の自立を支援し生活機能の機能向上・在宅復帰を目指します。

写真:一般棟のイメージ
写真:一般棟のイメージ

認知専門棟

認知症の診断を受け、病状安定期にあって支援が必要な方に対し、看護・介護・リハビリテーションを中心としたケアを必要とされる方にリハビリテーションや日常生活サービスを提供しながら、穏やかに安心した日常生活が送れるよう支援し、生活機能の維持向上・在宅復帰を目指します。

写真:認証棟のイメージ

ご利用の流れ

ご入所までの流れをご紹介します。

ご不明な点や疑問点などございましたら、お気軽にお電話ください。丁寧にお答えいたします。

写真:受付・見学のイメージ

1.受付・見学

お電話、ホームページにてお受けいたしております。ご相談、ご質問にも丁寧にお答えいたします。ご見学ご希望の際は、希望の日時に合わせて支援相談員がご案内いたします。(平日のみ。事前にご予約をお願いいたします。 ☎ 0955-51-5222)

写真:お申込みのイメージ

2.お申込み

施設を気に入っていただけましたら、お申込み下さい。その際、ご不明な点やご不安なこと、ご要望などは、なんなりと支援相談員にご相談下さい。(お申込み時には、介護保険証が必要です。)また、お申込みいただいた以降も、ご契約が成立するまで途中解約することができます。

写真:ご入居までの準備のイメージ

3.ご入所までの準備

事前に 介護保険証・介護保険負担割合証診療情報提供書などの書類をご用意いただきます。あわせて、当施設の「利用申込書」などのご記入をお願いいたします。その際、ご入所日、訪問面談日、ご入金日などの日程をご説明・相談させていただきます。

写真:ご入居前に訪問面談のイメージ

4.ご入所前の訪問面談

ケアマネ-ジャー、理学療法士、支援相談員等がご自宅・入院先へお伺いいたします。面談の内容をもとに、適切なケアプランを作成し、早期の居宅における生活への復帰を目指します。また、最終的な在宅ケア支援のご相談もさせていただきます。

写真:ご契約・ご入金のイメージ

5.ご契約

入所当日、当施設にてご契約をさせていただきます。運営規定、契約内容、重要事項などの説明を再度させていただき、十分にご理解、ご納得いただいたうえで、ご署名とご捺印をいただきます。

写真:ご入居のイメージ

6.ご入所

スタッフ全員で万全の体制を整えてお待ちいたしております。

(当日は施設スタッフがご指定の場所まで、お迎えに伺います。)

利用料金

※料金表のPDFはこちら

施設サービス費(日額)

※利用者負担は1割又は2割、3割(一定以上所得者)です。

(単位:円)


多床室 個室

(1割) (2割) (3割) (1割) (2割) (3割)
要介護1 793 1,586 2,379 717 1,434 2,151
要介護2 843 1,686 2,529 763 1,526 2,289
要介護3 908 1,816 2,724 828 1,656 2,484
要介護4 961 1,922 2,883 883 1,766 2,649
要介護5 1,012 2,024 3,036 932 1,864 2,796

食費及び居住費(日額)

(単位:円)

利用者負担段階 食費 多床室 居住費 個室 居住費
第1段階 300 0 550
第2段階 390 430 550
第3段階①650 430 1,370
第3段階②1,360 430 1,370
第4段階 1,445 437 1,728

(※1)朝食 405円   昼食 500円   夕食 540円

※上記「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額になります。

その他

(単位:円)

日常生活費 実費
教養娯楽費 実費 教養娯楽、個人的な趣味、活動に使用される物品
理 美 容 代 1回 2,000 カット(顔剃り1,000円)
電 気 代 1品/1日 50 個人的に使用する機器等
私物洗濯代 月 3,000 回数により変動あり
診断書等 実費 文書の発行にかかる費用

加算料金

(単位:円)


利用者負担
(1割)
利用者負担
(2割)
利用者負担
(3割)
夜勤職員配置加算(※1) 24/日 48/日 72/日
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(II)(※2)33/月 66/月 99/月
短期集中リハビリテーション実施加算(I)(※3) 258/日 516/日 774/日
初期加算(II)(入所日から30日以内)
(※4)
30/日 60/日
90/日
入退所前連携加算(※5)
(I)600/回
(II)400/回
(I)1,200/回
(II)800/回
(I)1,800/回
(II)1,200/回
入所前後訪問指導加算(※6)
(I)450/回
(II)480/回
(I)900/回
(II)960/回
(I)1,350/回
(II)1,440/回
退所時情報提供加算(※7)
(I)500/回
(II)250/回
(I)1,000/回
(II)500/回
(I)1,500/回
(II)750/回
褥癒マネジメント加算(3月に1回限度)
(※8)
(I)3/月
(II)13/月
(I)6/月
(II)26/月
(I)9/月
(II)39/月
療養食加算(1日に3回を限度)(※9)
6/回
12/回
18/回
科学的介護推進体制加算(※10)
(I)40/月
(II)60/月
(I)80/月
(II)120/月
(I)120/月
(II)180/月
安全対策体制加算(※11)
入所時 20/回
入所時 40/回
入所時 60/回
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)
(※12)
51/日
102/日
153/日
サービス提供体制強化加算(I)(※13)
22/日
44/日
66/日
介護職員処遇改善加算(I)(※14)
所定単位数の3.9%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
所定単位数の3.9%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
所定単位数の3.9%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
介護職員等特定処遇改善加算(I)(※15)
所定単位数の2.1%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
所定単位数の2.1%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
所定単位数の2.1%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
介護職員等ベースアップ等支援加算(※16)

所定単位数の0.8%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
所定単位数の0.8%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
所定単位数の0.8%
【令和6年6月より一本化】
介護職員等処遇改善加算(I)(※17)
所定単位数の7.5%
協力医療機関連携加算(※18)
100/月
200/月
300/月
退所時栄養情報連携加算(※19)
70/回
140/回
210/回
高齢者施設等感染対策向上加算(II)
(※20)
5/月
10/月
15/月
新興感染症等施設療養費(※21)

240/日
480/日
720/日




ターミナルケア加算(※22)
  死亡日以前31日以上45日以下
72/日 144/日 216/日
ターミナルケア加算(※22)
  死亡日以前4日以上30日以下
160/日 320/日 480/日
ターミナルケア加算(※22)
  死亡日以前2日又は3日
910/日 1,820/日 2,730/日
ターミナルケア加算(※22)
  死亡日
1,900/日 3,800/日 5,700/日
外泊時費用(月6日程度)(※23)
362/日
724/日
1,086/日
外泊時在宅サービス利用費用(月6日程度) (※24)
800/日
1,600/日
2,400/日
再入所時栄養連携加算(※25)
200/回
400/回
600/回
試行的退所時指導加算(※26)
400/回
800/回
1,200/回
訪問看護指示加算(※27)
300/回
600/回
900/回
経口維持加算(※28)
(I)400/月
(II)100/月
(I)800/月
(II)200/月
(I)1,200/月
(II)300/月
口腔衛生管理加算(※29)
(I)90/月
(II)110/月
(I)180/月
(II)220/月
(I)270/月
(II)330/月
経口移行加算(※30)
28/日
56/日
84/日
認知症行動・心理症状緊急対応加算(※31)
200/日
400/日
600/日
緊急時施設療養費(緊急時治療管理)(※32)
月に1回、連続する3日を限度
518/日
月に1回、連続する3日を限度
1,036/日
月に1回、連続する3日を限度
1,554/日
所定疾患施設療養費(I)(※33)
239/日
478/日
717/日

(※1)夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が20人に対し1人以上配置している場合。

(※2)入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出しリハビリテーションの提供に当たって、情報他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。

(※3)入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合。

(※4)入所した日から起算して30日以内の期間について加算。

(※5)(I)
イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定める場合。

ロ 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行う場合。

(II)入退所前連携加算(I)の口の要件を満たすこと。

(※6)(I)入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に該当者が退所後生活する居宅を訪閑し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合。

(II)入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に該当者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定に当たり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに退所後の生活に係る支援計画を策定した場合。

(※7)(I)居宅へ退所する入所者について、退所後の主治医に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。

(II)医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対して入所者を紹介する際、入所者の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合。

(※8)(I)入所者等ごとに褥癒の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥癒管理の実施に当たって当該情報等を活用し、褥痛管理に関する褥癒ケア計画を作成している場合。

(II)入所時等の評価結果、褥癒が発生するリスクがあるとされた入所者等について褥癒発生のない場合。

(※9)食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され、入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている場合。

(※10)(I)入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

(II)必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合。

(※11)外部の研修を受けた担当者が配置され、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合。

(※12)在宅復帰・在宅療養支援等指標の合計値が40以上、退所時指導の実施、リハビリテーションマネジメントの実施、地域に貢献する活動の実施を行った場合。

(※13)介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上である場合。

(※14,15,16,17)入所者に対し介護保険施設サービスを行った場合。

(※18)協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合。

令和7年3月31日まで 100/月 協力医療機関の要件
  • 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
  • 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
  • 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
令和7年4月1日以降 50/月
5/月 上記以外の協力医療機関と連携している場合。

(※19)管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供した場合。

(※20)診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合。

(※21)入所者等が新興感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合。

(※22)医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した場合。

(※23)入所者に対して居宅における外泊(入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含む)を認めた場合。

(※24)入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人保健施設により提供される居宅サービスを利用した場合。

(※25)医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった際(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)、栄養ケア計画を作成し、介護保健施設へ再入所した場合。

(※26)入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合で、入所者の試行的な退所時に、入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合。

(※27)入所者の退所時に、医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は、指定看護小規模多機能型居宅介護の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合。

(※28)(I)については、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合。

(II)(I)を算定している場合であって、食事の観察及び会議等に、医師(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴党士が加わった場合。

(※29)(I)口腔衛生管理体制加算が算定され、歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し具体的な技術的助言を及び指導を行い、入所者に係る口腔に関し、介護職員からの相談等に必要に応じ対応した場合。

(II)加算(I)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。

(※30)医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合。

(※31)医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合。

(※32)入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合。

(※33)(I)所定の疾患(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪)に対して診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載している場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。) 1月に1回、連続する7日を限度。

支払い方法

  • 毎月10日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。
  • お支払い方法は、現金、振込(銀行・郵便局)、郵便局口座自動引き落としの3方法があります。入所契約時にお選びください。